保険会社が予定率に基づいて計算された保険料の余剰金を還元し、契約者に分配するお金。配当金には、基本的に通常配当と特別配当の2タイプがあるが、確定したものではなく、毎年の決算の結果によって変動する。
契約応当日の属する月の初日から末日までを指す。
保険料を払い込むやり方。月払い、半年払い、年払いがあり、その他、一時払い前納・一括払い、ボーナス併用払い、頭金(一部一時払い)がある。保険料の払込方法は、保険会社または保険種類ごとの取り扱い範囲内で変更することが出来る。
保険料を半年ごとに払い込む方法。月払いより、まとめて払い込む方法をとるほど、保険料の負担は軽減される。
保険の対象になっている人。
失効した保険を元に戻すこと。失効してから3年以内で被保険者の健康状態に問題がなければ、告知と延滞保険料の払込を行えば、復活できる。
資産運用の実績に応じて、年金や解約返戻金などが増減する個人年金保険。解約返戻金には最低保証は無いが、年金の最低保証については、生命保険会社によって取り扱いは異なる。
株式や債券を中心に資産を運用し、運用の実績によって、保険金や解約返戻金が増減するハイリスク・ハイリターン型の保険。保険期間が一定の有期型と一生涯保障が続く終身型があるが、有期型の場合、満期時の満期金の額は資産運用の実績によって変動するため、最低保証は無い。
変額保険の資産運用に関する情報をまとめたもの。保険会社の経営内容を知るための資料の一つ。
保険契約によって保障が続く期間。この期間内に保険事故(保険金の受け取りを約束された出来事)が発生した場合にのみ、保険会社から給付が受けられる。保険期間は、保険料払込期間とは必ずしも一致しない。
被保険者が死亡・高度障害状態になった時、または満期まで生存したときに生命保険会社から受取人に支払われるお金。通常、保険金が支払われると保険契約は消滅する。
保険金を受け取る権利のある人。
生命保険会社と保険契約を結び、契約内容の変更などの請求権と保険料の支払い義務を持つ人。
保険会社の委任を受けて、保険契約の取次または収納などを行う代理店。
契約者が生命保険会社に払い込むお金。保険料の払込方法については、月払い、半年払い、年払いなどが一般的。
協会貨物約款における貨物海上保険の担保条件の一つで、てん補される損害の範囲は分損不担保に比べ広範です。分損不担保条件と本条件との相違点は、分損不担保条件では、特定の事故(沈没、座礁、火災、衝突)以外の分損(航海中の潮濡れ等)がてん補されないが、本条件ではてん補される点にある。なお、本条件より広範な担保条件としてはオール、リスク担保があります。新協会貨物約款において同約款(B)がこの分損担保に相当する内容の約款です。