保険料の払い込みを滞り一定の期間を過ぎた契約に対して、その契約の解約返戻金範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替え、契約を有効に継続させる制度。立て替えられた保険料には所定の利息(複利:経済情勢の変化により変動)がつく。自動振替貸付を受けた後でも、契約の継続を希望しない場合は、一定期間内に解約又は延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付は無かったものとされる。立て替えた保険料とその利息が解約返戻金を上回ると、保険料の立替が出来ず、契約は失効する。保険の種類によっては利用できない場合もある。 |